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化粧品製造販売業の責任・実務管理について

こんにちは。大手町の須藤です。
 
【化粧品製造販売業の責任・実務管理について】
 
今日は化粧品の許可2種類のうち、化粧品製造販売業についてお話します。
化粧品製造販売業とは、化粧品を日本国内に出荷・流通させる為に必要な許可です。
 
つまり、「世の中(市場)へ出荷・流通させた化粧品の最終責任者」といえます。
 
本来、化粧品は「人体に対する作用が緩和」なものではありますが、
人の肌につける以上、「肌がただれた」「皮膚に湿疹ができた」
「かゆみがおさまらない」等、様々な健康被害につながる可能性があるものです。
 
化粧品に関わる人は、自社で化粧品を製造している場合はもちろん、
他社に製造を委託している場合や、海外から完成した化粧品を輸入している場合であっても、
その化粧品の適切な品質を確保する為の重要な責任を負っています。
 
その責任を果たすために、製造販売業者はマニュアル(GVP/GQP等)の制定、
マニュアルに基づいた記録を残すこと等が必要になります。
薬事監視員が定期的に立入調査を行うこともあり、日頃から徹底した実務管理が重要です。
 
化粧品製造販売業の許可取得だけでなく、取得後の実務管理に関しても
何か不明な点等ありましたら、ぜひ弊社にご相談ください。