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化粧品製造販売業者の商品の届出について

こんにちは。
化粧品担当の須藤です。
 
化粧品製造販売業者は製造販売を行う化粧品について、
「あらかじめ」届出を行う必要があります。
 
この届出には、以下3種類(①~③)があります。
 
①化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書
②化粧品製造販売届書
③製造販売用化粧品輸入届書
 
日本国内化粧品の場合は、②のみでOKですが、
海外化粧品の場合は、①⇒②⇒③の順で手続きを行う必要があります。
基本的に、届出事項に変更が生じた場合も、変更手続きが必要になるのでご注意下さい。
 
今回は、①の<化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書>について、お伝えしたいと思います!
 
<化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書>
 
【提出書類】
『化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書』正・副2通
※郵送の場合は、<返信用封筒>が必要。
 
【提出先】
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(「PMDA」といわれます。)
 
【提出方法】
郵送または窓口
 
PMDAの申請にあたっては、窓口での受付時間が以下の通り決まっていますので、
ご注意下さい。(詳細は、PMDAに直接ご確認下さい。)
 
■月~金: 9時30分~12時00分/13時30分~17時00分
※土日祝、年末年始は休み
 
また、PMDAでの申請は、原則、FD(フロッピーディスク)での申請になります。
 
以下、私の経験談ですが・・・
FDの質が悪かったりパソコンとの相性が悪かったりすると、
PMDAで使用している窓口のパソコンで読み込めない場合があります。
 
弊社のパソコンでは読み込めるのに、PMDAのパソコンでは読み込めず(FDエラー)、
結局、FDを別メーカーのものに変えて、出直し再提出となった経験があります。
 
最近は、フロッピーディスクやCD-Rの挿入口のないパソコンもとても多いです。
未だにフロッピーディスク等を使用したこの申請方法は、
ちょっと時代遅れかもしれませんね。早くオンライン申請に移行して欲しい!