化粧品製造業・製造販売業の許可更新時の厚生局への届出について
投稿日:2012年8月29日
こんにちは。大手町の須藤です。
【化粧品製造業・製造販売業の許可更新時の厚生局への届出について】
化粧品製造業・製造販売業の許可は五年ごとに更新申請が必要です。
加えて、化粧品の輸入を行っている場合は【厚生局への変更届書】も忘れてはいけません。
前回の申請時から何も変更がなくても、変更届書の提出が必要なのはなぜ?と思われるかもしれません。
しかし、化粧品製造業・製造販売業許可の更新を行うと、許可年月日も更新されます。
厚生局に提出する製造販売用化粧品輸入届書・製造用化粧品輸入届書には、
化粧品製造業・製造販売業の「許可年月日」の記載欄があります。
「許可年月日が更新される=許可年月日が変更になる」ため、変更届書の提出が必要になります。
許可の更新時に変更届書を提出しないと、輸入した化粧品が税関でストップされてしまう恐れがあります。
化粧品製造業・化粧品製造販売業許可の更新申請の際は、更新申請の提出や実地調査の時期、
輸入届の変更届等、もろもろのスケジュールを上手に調整しながら、
日々の化粧品の流通がストップしてしまうことがないよう慎重に行う必要があります。
化粧品の許可更新を控えている方は、ぜひお早めに弊社にご相談下さい!