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化粧品の輸入について

こんにちは。
化粧品担当の須藤です。
 
今回は海外の化粧品の輸入販売についてお話します。
 
 【海外の化粧品を輸入販売する際の注意事項】
 
化粧品を輸入しようとした時に、まずご確認いただきたいのが、
「輸入したい化粧品が、既に日本で販売されているかどうか」ということです。
 
既に日本で販売されている化粧品を輸入する場合、
「既に日本国内に化粧品の製造販売元がいる」ことが想定されるので、
新たに、化粧品の許可を取らなくても、その化粧品の販売に関わることができる可能性があります。
 
また、もう1つ確認しておきたいのが、
「(輸入したい化粧品の)海外メーカーと独占販売契約等を締結している代理店がないか」ということ。
 
海外のメーカーがその化粧品を日本などの国外に販売しようとする場合、
通常、国外の輸入者との間で「独占販売契約」や「総代理店契約」等を締結した上で、
輸入販売されているケースが多いです。
 
「独占販売契約」等の内容は様々ですが、
例えば、<日本国内での販売に関する権利が独占で1社に付与されている>ケースもあります。
 
その場合、「苦労して化粧品の許可を取ったのに、独占販売権を持っている会社があったので、
その商品の取り扱いができない!?」・・・なんてことにもなり兼ねません。
 
逆に言うと・・・
既に海外メーカーと独占販売契約を締結している代理店がある場合等は、
その代理店と契約をして、「卸」や「小売り」の立場として化粧品の販売に関わるのであれば、
化粧品製造業・製造販売業の許可は不要ということになります。
(化粧品の「製造販売元」にはなれませんが。)
 
化粧品の輸入に関しては、上記の販売権利の他、商標権などの権利が絡んで問題になるケースが多いです。
 
スムーズに化粧品を輸入して販売していく為には、
きっちりとした事前確認がとても重要です。
 
化粧品の輸入販売を考えている方は、ぜひ弊社にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。