国の監視の目・・!?
投稿日:2012年6月15日
薬事法では、国や都道府県等による立入検査、報告、収去等の監視ルールが規定されています。
薬事法の第69条第3項を見てみると、【立入検査等】というタイトルで、
やたら難しい内容が書き連ねられています。(><)
簡単に要約すると、こんな内容です。
■ 国や都道府県等は、
■ 化粧品等の製造業者や輸入販売業者等に対して、
■ 化粧品等を取り扱う場所に立ち入って、
■ 構造設備や帳簿書類その他の物件を検査したり、
■ 従業員等に対して質問をしたり、
■ 薬事法上不安のある商品については、試験のため必要な最小分量に限り、
収去することができる!
この条文に基づいて、各都道府県の薬事監視員等は、
化粧品の製造所や輸入営業所等に立ち入って、
化粧品の管理状況や成分・表示などを定期的に調査しています。
抜き打ちで担当官が表れて、いきなり調査が始まったり、
事前に予告があって調査が行われたり。
場合によっては、商品を抜き取り検査に回され、
配合成分や含有量が制限に抵触していないか等を検査されるなど・・・
国は、本当に色々な形で、人体に影響を及ぼす可能性がある「化粧品等」が
適切に消費者に提供されるよう、監視の目を光らせているんですね!
調査の結果、万が一「回収」にでもなった日には、
回収情報が公開され、取り扱っている会社の信用にも悪影響が出るでしょう。
回収作業の手間も、本当に大変なものです。
いつ調査等が行われても良いように、日頃の管理体制を徹底しておきたい所です。
そういえば・・・
以前地方の薬事指導の担当官(男性)と話をした時に、
「職業病で、ドラッグストア等に行った時に女性用の化粧品陳列棚に堂々と行って、
化粧品の表示や広告に問題がないかどうかチェックする癖がついた」と話している方がいました。笑
あなたの会社に、いつ薬事指導員が来ても、おかしくありません。
その時の為にも・・・今から化粧品の適切な管理体制の構築・見直しを徹底してみませんか?