化粧品の表示について
投稿日:2012年6月14日
薬事法では、消費者に化粧品の情報を適切に伝える為、
細かな「法定表示」ルールを掲げています。
【薬事法第61条】には、このように書かれています。
■ 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、
次に掲げる事項が記載されていなければならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときはこの限りではない。
具体的に記載しないといけない内容として、例えば以下が挙げられます。
■ 製造販売業者の氏名又は名称及び住所/名称/製造番号又は製造記号 等
ポイントは、「その直接の容器又は直接の被包に」表示をしないといけないという点です。
つまり、化粧品が直接入っている「ビン」や「プラスチックケース」等の、
直接の容器又は直接の被包に行う必要があります。
この表示を行った化粧品を、更に「箱」などに入れて流通させる場合は、注意が必要です。
この「箱」が不透明な材質の場合、
中に入った化粧品に添付されている<薬事法で定められた表示>が、
外からは見えなくなってしまいます。
このような場合は、直接の容器又は直接の被包だけでなく、
更にその外側の「箱」などの外部の容器又は外部の被包にも、
薬事法で定められた法定事項の表示が必要になります。
化粧品をセット販売したい、他の雑貨と一緒に詰め合わせ販売したい・・・
でも、商品の表示はどうすればいいのでしょう、、、、
化粧品を取り扱う方は、化粧品の表示についてお困りの方も多いと思います。
化粧品の表示に困ったら、ぜひ一度、当社にご相談下さい。