Q、化粧品製造所等の「名称」は、どんな名称でもOKですか?
投稿日:2012年6月11日
Q、化粧品製造所等の「名称」は、どんな名称でもOKですか?
A、どんな名称でもOKと言う訳ではありません。
例えば、その名称に「薬局」や「外科」等の文言が入っているケースで、
名称の変更を求められた事例があります。
「薬局」「外科」と聞くと、消費者は化粧品だけでなく
医薬品等のより人体への影響が強い商品まで扱っているような印象を受ける可能性があります。
特に「外科」については、まるで医療行為を行っているような誤解を招く可能性もあり、
このような消費者に誤解を招く名称を設定することは、申請前に使用NGとなる場合があります。
また、例えば「薬局」については、薬事法の中で名称使用制限が定められています。(薬事法第6条「名称の使用制限」)この中で、医薬品を取り扱う場所であって、許可を受けた薬局以外の場所は、薬局という名称を名乗ってはいけないと書かれています。
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