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施工体制台帳

特定建設業者さんは、下請契約の請負代金総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上に
なる場合は、施工体制台帳の作成が義務付けられています。
 
公共工事や民間工事を問わず作成しなければなりませんので、ご注意ください。
またこの契約には、資材の売買契約代金や測量の調査業務、運搬・警備業務は該当しません。
(契約金額から控除してくださいね)