建設業許可の有無
投稿日:2012年7月2日
お問い合わせやこれから許可の取得をお考えの方から、
建設業許可が必要な工事は、1件の請負代金が500万円(建築一式工事以外)を超える場合だけですね?
・・・という質問を頂くことがあります。
確かにそうなんですが、この条文の解釈と運用、気をつけてください。
1件の請負工事の範囲は、元請さんから依頼があった請負工事一式です。
(伝票を分けたらよいとか、工事を分けたらよいというものではありません)
昨今厳しくなる一方の建設業界ですが、下請け業者として個人か法人かよりも
やはり建設業許可を取得しているか否かが
建設業者としての社会的信用の判断事項として大きいようです。
要件が満たさない場合でも、どのような準備が必要で、いつ頃取得が可能かどうか等、
お気軽にご相談ください。