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経営業務の管理責任者

芳村です。
 
最近、新規で業許可の取得をお考えの方からの相談が続いています。
 
建設業についての実績は長年あっても、許可手続きについては全然分からないと言われることが多いので、
今日は、新規許可の際のポイントの1つになる経営業務の管理責任者について、取り上げたいと思います。
 
例えば、法人で、屋根工事の許可を取得したい場合、
常勤の役員のうちの一人に、屋根工事の建設業に関して5年の経営業務の管理責任者としての経験者が必要になります。
 
屋根工事以外の建設業での経営業務の管理責任者としての経験であっても、
7年の経験があれば、認められます。
 
つまり、もし、複数の工事業、例えば、屋根工事と塗装工事の許可を取得したい場合は、
どちらかの工事業、又は他の工事業での経営業務の管理責任者としての経験が7年あれば認められます。
 
業種ごとに2人置く必要はありません。