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営業所

建設業を営むみなさんには、
資材置場や土場、現場事務所や連絡所など
さまざまな用途の拠点がありますね。
 
主たる営業所・従たる営業所として申請が必要なのは、
建設工事の請負契約を行う拠点となります。
 
許可を受けている都道府県以外の地域に現場事務所や資材置き場を設置しても
請負契約の締結等がなければ、大臣許可の必要性は少ないでしょう。