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本店を他の都道府県へ移転した場合

芳村です。
 
弊社大阪オフィスは、来週から同じビルの3階へ引っ越すのですが、
建設業許可において、本店を他の都道府県へ移転する場合、許可権者が変更します。
(都道府県知事許可の場合です。)
 
つまり、移転後の都道府県知事への新たな許可申請が必要になります。
これは、一般的に『許可換え新規』と言います。
 
通常の新規許可申請と基本的に変わりませんが、提出資料について多少緩和されることもあります。
また、許可権者が異なりますので、添付資料や疎明資料も異なってきたりします。
 
移転が決まったら、早めに事前調査しておくことをお勧めします。