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申請場所における手続きの違いについて(後)

今回は具体的な例を紹介したいと思います。
 
経営業務の管理責任者に就任するためには、
建設業務に関する役員経験が原則5年あることを証明する必要があります。
 
そしてその証明方法の一つとして、
「代表者印等が押されていない契約書」等と、
「その契約書等に記載された金額の入金が確認できる資料(通帳のコピー等)のセット」があるのですが、
古い通帳等の場合、無くしてしまったり、処分してしまったり、ということも実際多いです。
 
東京都の場合、入金確認資料がないとNGですが、
千葉県の場合は「発注証明書」という発注者の押印がある文書を事後的に作ることで、
この点をカバーできるので、許可を取得できる可能性が広がります。
 
本来は国の法律に基づく制度なので、
地域によって許可が取りやすい、取りにくい、ということがあってはいけないような気もしますけどね。
(ちなみに一番運用が厳格なのはやはり東京都です)。