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営業所の考え方

芳村です。
 
建設業許可では、本店以外に建設業の業務を行う営業所がある場合、登録が必要になります。
(もちろん、一定の資格者も必要です。)
 
これはあくまで、常時建設工事の請負契約等を行う事務所についてですので、
当該業務を行わないのであれば、登録の必要はありません。
 
つまり、登記されている支店であっても常時建設工事の請負契約等を行う事務所でなければ
建設業許可上では営業所に当たりませんし、
逆に小さな事務所でも常時建設工事の請負契約等を行う事務所であれば、
建設業許可上の営業所に当たります。
 
分り易いことのようで、意外に現実では混同されて、許可手続きにおいて、
記載する必要のない事務所を記載してしまわれたりすることがあります。
ご注意ください。