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「適合性の原則」について

こんにちは、大手町オフィスの小関です。
 
金融商品取引業者には、利用者保護の観点から、顧客の勧誘にあたって、
金融商品に関する顧客の知識、経験、財産、投資目的に照らし、
不適当な勧誘をしてはいけないというルールが規定されています。
これが、「適合性の原則」と言われるものです。
 
今回はそんな「適合性の原則」に関するご質問にお答えします。
 
Q:東京で投資助言業を営んでおります。
  顧客の勧誘に際して、顧客の知識・経験等々を考慮するのは大変なので、
  一律年齢で勧誘方法を区分けする方法で大丈夫ですか?
 
A:顧客の知識や経験等に関係なく、「一律、高齢者にはリスク性商品を販売しない」
「一律、高齢者には親族の同席がなければ販売しない」等の対応は、
必ずしも法の趣旨にそぐわない対応です。
顧客ごとの状況に応じたきめ細かで柔軟な販売・勧誘が行われることが、
利用者・金融商品取引業者の双方にとって望ましいと考えられています。
次回は、「適合性の原則」について更に詳しくお話しようと思います。