「標識の掲示義務」について
投稿日:2012年6月7日
こんにちは、大手町オフィスの小関です。
金融商品取引業者は、金融商品取引業務を行う営業所又は事務所ごとに、
法定事項を備えた標識を掲示することが義務付けられています。
今回はそんな「標識の掲示」に関するご質問にお答えします。
Q:標識の設置場所はどこでもいいんですか?
A:どこでもよいわけではありません。
標識の設置場所は「公衆の見やすい場所に」というのがポイントで、
来訪した顧客が見やすい場所に設置することが原則となります。
Q:「営業所又は事業所ごと」とは?
A:標識の掲示義務がある「営業所又は事業所」とは、
金融商品取引業を行う為の全ての施設を言います。
有人・無人を問わず、顧客の来訪が予定されていないところでも
標識を掲げる必要がありますので、注意が必要です。
ただし、金融商品取引業と無関係な施設については不要です。
例えば、金融商品取引業者が他に貿易業や飲食業を行っている場合などで、
当該他の事業を行うための施設には、金融商品取引業者としての標識の掲示義務はありません。
Q:標識の材質には指定がありますか?
A:標識の大きさや記載事項は法定されていますが、
標識の材質や文字の大きさについては、特に指定はありません。
紙でもプラスチックでも金でも、法定事項を記載した紙を額縁に入れる形でもOKです。
ただし、標識を掲示する趣旨からして、
顧客が見やすいような材質や文字の大きさ等を心がける必要があります。