バーチャルオフィスで投資助言業登録!?
投稿日:2012年6月4日
最近、「バーチャルオフィス」や「インキュベーションオフィス」など、
契約形態が特殊なオフィススタイルをよく見かけます。
一般的に、「バーチャルオフィス」とは、
電話・FAX・郵便等の必要最低限の業務機能サービスを受けつつも、
実際のオフィススペースについては恒常的には利用できず、
例えば<月5時間を上限に利用できる>制限付のフリースペースを与えられる等、
まさに「バーチャル」なオフィス提供サービスのことを言います。
バーチャルオフィスは、創業時の固定費圧縮にもつながるなど、魅力的な要素はありますが、
投資助言業登録上は、注意が必要です。
投資助言業登録にあたっては、
バーチャルオフィスのように、「常時スペースが確保されていない/社員が常駐していない」オフィス形態の場合、新規登録がほぼ難しいのが現実です。
投資助言業者は、金融商品取引業者として、
有人・無人を問わず、営業所内に法定の標識を掲げ、
自らの所在を明らかにして、投資家からの問い合わせ対応や、
当局からの照会等に真摯に対応していく責任があります。
恒常的なスペースが確保されないバーチャルオフィスですと、
そういった金融商品取引業者としての適切な対応が難しい場合が多く、
新規登録の際は、「バーチャルオフィスでは申請できません」と言われるケースがほとんどです。
ちなみに、申請にあたっては、オフィスの図面はもちろん、
職員の配席図、標識の掲示予定場所等を申告する必要があったり、
管轄の財務局・財務事務所等によっては、賃貸借契約書の写しを求めるケースもあったりします。
投資助言業の新規登録申請は、
場所の他にも、人的構成等の注意したいポイントがいくつもあります。
今後新規登録を検討されている方は、弊社まで、お気軽にお問い合わせ下さい。