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金融商品取引業者の【本店】が移転する場合(おまけ)

こんにちは、小関です。
全3回でタイトルの内容は終了しましたが、
ちょっとしたQ&Aをおまけとして付け加えたいと思います!!
 
Q:そもそも<本店>と<主たる事務所>って何?
 
A:金融商品取引法では、法人の拠点を<本店>、<主たる営業所>や<事務所>等の
文言で表記しています。(※1)
 
基本的に、「金融商品取引業の全部又は一部を行うために開設する一定の施設又は設備」については、
いずれかの拠点に該当すると考えられ、法人の場合は、法人登記上の本店・支店でなくとも、
客観的に見て営業所と見られる所も拠点として届け出る必要があります。
 
そして特に重要なのが、<主たる事務所(営業所)>です!
 
<主たる事務所(営業所)>には、金融商品取引業者としての必要な帳簿類が配置され、
法定書面関係が保管され、必要な責任者が常駐し、
基本的に検査もこの<主たる事務所(営業所)>にやって来ます。
金融商品取引業の新規登録申請や、供託手続き等も、全てこの<主たる事務所(営業所)>基準で行います。
最近は、<本店>と<主たる事務所(営業所)>とが異なる法人も多いので、
<主たる事務所(営業所)>が検査に耐えうる環境になっているか、確認をしてみた方が良いでしょう。
 
※1:金融商品取引業者としての標識の掲示は<本店>だけでなく
<主たる事務所(営業所)>やその他の拠点も含む
金融商品取引業を行う全ての拠点に義務付けられています。
 
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〔金融商品取引法第36条の2〕1項 金融商品取引業者等は、営業所または事務所ごとに、
公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。───────────────────────────────────
 
ここでいう「営業所または事務所」とは、金融商品取引業を行う為の全ての施設を言い、
その施設の有人・無人を問いません。
 
顧客の来訪が予定されていないところでも、全ての施設に標識を掲げる必要がありますので、ご注意を!!