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金融商品取引業者の【本店】が移動する場合②

こんにちは、小関です。
それでは早速、第2回目といきましょう!!
 
金融商品取引業者の【本店】が移動する場合の
ポイント② : 移転先の法務局の管轄が、移転前と変わるかどうかを確認しましょう。
 
本店移転には、(1)管轄法務局が変わらない(管轄内)移転と、
(2)管轄法務局が変わる(管轄外)移転とがあります。
 
このいずれに該当するかで、新しい法人謄本が取得できる時期が大きく異なり、
併せて財務局への届出の順序を検討する必要が出てきます。
 
(1)例えば、千代田区から千代田区であったり、
千代田区から中央区に移転した場合など、
管轄法務局が変わらない場合は従前の法務局内での手続きだけなので、
登記申請をしてから手続きが完了するまで、4日~1週間程度で済んでいます。
 
(2)例えば、千代田区から新宿区に移転した場合など、管轄法務局が変わる場合、
従前の法務局での手続きをした後で、新しい法務局での手続きが行われるので、
登記申請をしてから手続きが完了するまで、10日~2週間近くかかる事が多いです。
 
☆重要☆
本店所在地の変更は、金融商品取引業者の法定届出事項です!
(金融商品取引法第31条第1項、内閣府令第20条第1項)
 
本店所在地が変更になった場合は、変更から2週間に財務局へ届出が必要です。
届出の際、添付資料として「移転後の新しい法人謄本」を提出します。
 
上記(1)の管轄内移転の場合、
新しい法人謄本の仕上がりを待つ時間がありますが、
 
上記(2)の管轄外移転の場合は、新しい法人謄本を待っていると、
変更届出の法定期限を超過してしまう可能性があります。
 
その場合は、財務局担当官に「変更登記申請中です」と伝え、
ひとまず法人謄本なしで変更届出を提出し、後日新しい謄本が取得でき次第、
追加提出する形で対応してもらいましょう。
 
(※法務局によって処理期間が異なるので、完了時期を前もって確認することをおすすめいたします)
 
「法務局での手続きに時間がかかって2週間経ってしまった…」
こういったご相談が結構多いです。
2週間を超過すると、遅延理由書を提出しなければならなくなるので、要注意です!
 
ちなみに・・・
法務局の管轄は、こちらから確認できます。ご参照ください。
 
では、最後のポイントはまた次回に!