協会名称変更に伴う手続きについて<協会加入者必見>
投稿日:2012年6月27日
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☆★☆ ~ 金 融 実 務 メ ル マ ガ 『 金 融 時 事 通 信 』 ~ ☆★☆ ===============================================
★☆★ 平成24年6月25日(月)号外 ★☆★
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<日本証券投資顧問業協会に加入している金融業者の方は必見です>
来月7月2日、『社団法人 日本証券投資顧問業協会』の一般社団法人化に伴い、
協会名称が『一般社団法人 日本投資顧問業協会』に変更になります。
この変更に伴い、7月13日(変更から2週間以内)までにに各種変更届を提出する他、
標識の変更等の対応を行う必要があります。
届出準備はもう万全ですか?
対応漏れはありませんか?
協会の名称変更に伴って必要な手続き等を、以下に記載します。
対応漏れがないか、ぜひ確認してみて下さい!!
(各種変更届出について、格安サポート実施中。お気軽に、ご相談下さい。)
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│Topix : 協会名称変更に伴い、必要な対応について
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│※もくじ ===============================================
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┃1 … 財務局・財務事務所へ提出すべき届出とは・・・?
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┃Q&A …変更届の提出方法って、どうやれば良いの・・・?郵送でも良いの?
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┃2 … 届出の他に必要な対応事項
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┃3 … 弊社のサポート内容について
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■□│1 :財務局・財務事務所へ提出すべき届出とは・・・?
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┃協┃会の名称変更に伴い、財務局・財務事務所へ提出すべき届出は、以下、2種類です。
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それぞれ提出期限が異なりますので、注意が必要です。
<1> 申請書第2面の変更届(金融商品取引法第31条第1項/変更から2週間以内)
<2> 業務方法書の変更届(金融商品取引法第31条第3項/変更から30日以内)
※<2>については、今後業務の内容に変更が生じた際に一緒に変更する形でもOKという
取扱いになっています。
変更対応を忘れてしまう可能性があるので、この機会に変更しておいた方が安心ですが。
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<1> 申請書第2面の変更届(金融商品取引法第31条第1項/変更から2週間以内)
申請書の第2面を見ていただくと、加入している協会名称を記載する欄があります。
今回、協会の名称変更に伴い、この申請書第2面に記載された協会名称を変更する必要があります。
届出に際しては、変更届出書+添付資料(変更後の申請書第2面)の提出が必要です。
なお、申請書については、今年に入って様式が変更されています。
今回の変更届出も、最新の申請書様式で提出する必要がありますので、要注意です!
※最新の申請書様式は、金融庁のHPからダウンロードして下さい。
<2>業務方法書の変更届(金融商品取引法第31条第3項/変更から30日以内)
業務方法書を見ていただくと、通常、「苦情処理措置」「紛争解決措置」と書かれた条文が出てくると思います。
今回、協会の名称変更に伴い、この2つの条文に出てくる協会名称を変更する必要があります。
業務方法書は、お会社によって形式や構成が異なります。
協会名称が出てくる箇所は全て変更する必要があります。漏れなく変更対応をしましょう!
届出に際しては、変更届出書+添付資料(新業務方法書+必要に応じ新旧対照表)の提出が必要です。
なお、業務方法書については、この機会に誤字・脱字等がないかよくご確認いただき、
この機会に合わせて変更を行うことをお勧めします。
※内部監査サポートを行う中で、業務方法書の誤字・脱字は結構多いです。
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■□┃Q : 変更届の提出方法って、どうやれば良いの・・・?郵送でも良いの?
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┃A : 変更届については、
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通常は、郵送でも、持参でも、どちらでも受け付けてくれます。
(※東京の場合/管轄や担当者によって、対応が異なりますので、特に地方の方はご注意下さい。)
こういった届出を提出する際の注意事項として・・・
◇届出の提出時には、必ず、財務局or財務事務所の<受領印>をもらうように徹底しましょう。
各種届出を提出する際、
財務局窓口であれば<正本>を、財務事務所窓口であれば<正本+副本>を、提出すると思います。
その時に、申請書の鑑(押印をした届出書面部分)の写しを持っていくと、
通常、財務局or財務事務所の担当官が、受付した日付の明記された<受領印>を押印して返却してくれます。
窓口に持参する場合は、その場で押印がもらえます。
郵送で提出する場合は、<申請書の鑑の写し>+<返信用封筒>を同封すれば、
<受領印>を押印して返送してくれます。
その<受領印>のついた申請書の鑑の写しと、届出資料一式を併せて保管しておけば、
いつ、どんな届出を、どの添付資料と一緒に提出したのかが、すぐに分かります。
小さなことですが、こういった日々の積み重ねが、適切な業務管理態勢の構築につながって行きます。
届出時の<受領印>、ぜひ意識してみて下さい。
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■□│2:届出の他に必要な対応事項
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┃1 ┃で記載した届出の他に必要な対応事項としては、以下が挙げられます。
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<1>標識の変更
各営業所の「公衆の見やすい所」に、金融商品取引業者としての標識が掲げられていると思います。
この標識の法定記載事項の1つに、「加入している協会名称」があります。
協会名称の変更に伴い、こちらの記載を変更する必要があります。
<2>契約締結前書面・時書面・投資顧問契約書の変更
使用されている契約締結前書面等に「加入している協会名称」の記載があると思います。
協会名称の変更に伴い、こちらの記載を変更する必要があります。
<3>金融ADR制度への対応
金融ADR制度への対応の1つとして、会社HP等の広告媒体や契約締結前書面等の書面に、
<苦情処理措置>及び<紛争解決措置>を記載していると思います。
協会名称の変更に伴い、こちらの記載を変更する必要があります。
<4>その他
金融商品取引業者さんごとに、今一度使用されている書面や広告媒体等の見直しをお願いします。
協会名称が記載されているものは全て変更対応をする必要があります。
対応漏れのないように、しっかり確認をしましょう!
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■□│3:弊社のサポート内容について
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┃本┃メールをご覧いただいた上で、お問い合わせをいただいたお客様については、
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今回の協会名称変更に伴って必要な以下の手続きについて、
10,500円(税込/その他費用なし)にて、サポートさせていただきます。(通常価格:63,000円)
①申請書第2面の変更届
②業務方法書の変更届
ご興味のあるお客様は、03-5219-1242までお気軽にお問い合わせ下さい。
<全国対応可/ご相談受付期限7月12日まで>
※期日直前のお申し込みの場合、対応できない可能性がありますので、お早めにご相談下さい。
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