投資助言・代理業登録申請費用について
投稿日:2012年6月14日
今回は投資助言・代理業の登録時の費用についてお答えしたいと思います。
Q:東京都港区にて、投資助言業を始めようと思います。
投資助言・代理業登録申請の費用はどのくらいかかりますか?
A:東京都港区で投資助言業を始める場合は、申請書を東京財務事務所(@湯島)に提出する形になります。
登録免許税の納付のタイミングは、管轄の財務事務所や担当官によって指示が異なりますが、
東京財務事務所の場合、<登録申請時>に登録免許税15万円が必要になります。
他の管轄では、登録申請後に担当官からの指示を待って納付するケース等があります。
登録免許税の納付は、日本銀行、郵便局株式会社の各郵便局、管轄税務署等です。
登録免許税納付書に記載する納付先の税務署名は、登録を受ける財務局の所在地ベースで判断されますので、
関東財務局管轄の場合は、浦和税務署になります。
また、登録(投資助言・代理業のみを行う場合)を受けた後、業務を開始する前に営業保証金500万円を、
主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託していただく必要があります。
供託後は、管轄の財務局・財務事務所へ供託の届出をする流れになります。
(供託が終わっても、金融ADR制度への対応が完了するまで、営業開始はできませんのでご注意下さい!)