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特定投資家制度②

こんにちは、大手町オフィスの小関です。
 
金融商品取引法では、
顧客(投資家)を<特定投資家(プロ)><一般投資家(アマ)>の2種類に区分した上で、
金融商品取引業者に対して、顧客(投資家)の区分に応じた対応を求めています。
 
そう、「特定投資家制度」です。
 
金融商品取引法では、十分な判断材料をもたないまま投資リスクにさらされる可能性がある投資家を守る為、
金融商品取引業者に対して、広告規制や契約締結前書面の交付義務等の様々な行為規制を課しています。
 
ただ、投資経験豊富なプロの投資家については、投資のリスク等も十分に把握しており、
「適合性の原則」から見ても、必ずしも行政による厳格な規制は必要とされていない現状を受け、
投資経験が豊富なプロの投資家に対しては、行政による厳格な規制をかけずに、
市場規制の中でたくさんのお金を動かしてもらい、日本の経済を盛り上げてもらいましょう・・・
 
つまり、金融商品取引業者は、
その取引の相手方が特定投資家である場合は、
厳しい行為規制の一部が免除される、ということになっています。
 
特定投資家に対して適用免除となる行為規制としては、例えば以下が挙げられます。
 
・広告等の規制
・取引態様の事前明示義務
・契約締結前&時の書面交付
・書面による解除
・不招請勧誘の禁止
・勧誘受諾意思の確認義務
・再勧誘の禁止  等
 
じゃあ、どんな人が「特定投資家」に該当するのでしょうか?
 
弊社では、金融商品取引業者の新規登録サポートはもちろん、登録後の実務サポートも行っています。
 
特定投資家制度への対応、本人確認、契約締結前書面の交付等、
金融商品取引法等に定められた実務ルールに沿った業務管理ができているか、
適切な形で証跡化が図れているか等を確認する為の「内部監査サポート」は、
特にご好評をいただいております。
 
興味がある方は、ぜひご相談下さい!