金融商品取引業者の【本店】が移転する場合①
投稿日:2012年2月18日
はじめまして、金融業務担当の小関と申します。
こちらのページを利用して、皆様のお役に立つ情報を提供していきますので、よろしくお願いします。
今回は3度に分けて『金融商品取引業者の【本店】が移転する場合』について話していきたいと思います。
金融商品取引業者の本店移転の際は、大きく分けて<定款変更届出>と<本店移転届出>が関係します。
確認事項も含め、まず順番にポイントを見ていきましょう。
(なお、ここで言う「本店」とは、法人登記上の「本店所在地」のことです。)
ポイント① : まずは、定款変更の必要があるかどうかを確認しましょう。
まずは御社の現行定款の「本店の所在地」の条文を見てみましょう。
定款には通常、下記のような条文が盛り込まれており、○○の部分に、
(1)具体的な所在地まで定める場合と、(2)最小行政区画まで定める場合とに分かれます。
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(本店の所在地)
第×条 当会社は、本店を東京都○○に置く。
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(1)例えば「東京都○区○町1-2-3」など、具体的に所在地を記載してある場合は、
必ず定款変更が必要です。
一方・・・
(2)例えば「東京都○区」など、最小行政区画(市区町村)までの記載となっている場合は、
移転先がその範囲を超えた時のみ定款変更が必要です。
本店所在地に関する定款変更にあたっては、その都度、株主総会での決議が必要になります。
同じ区内で本店移転をするケースも結構多いので、定款においての本店所在地の表記は、
最小行政区画(市区町村)までの表記に留める方が、便利かもしれません。
☆重要☆
定款変更は、金融商品取引業者の法定届出事項です!
(金融商品取引法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第6号)
定款変更が発生した場合は、
遅滞なく(通常1ケ月以内)財務局へ届出が必要です。
この届出が漏れているケースがとても多いんです。
特に、商号変更をしている法人は、必ず定款変更が生じるため、今一度ご確認を!
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