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医療機器販売業許可

大阪オフィスの 芳村です。
 
医療機器を販売する場合でも、許可が必要な場合があります。
 
専門的に言うなら、高度管理医療機器の販売については許可は必要です。
 
おしゃれ用(非視力補正用)カラーコンタクトレンズは、
平成21年11月よりこの高度管理医療機器として、許可が必要な対象になっています。
 
そして、販売業許可のためには、営業所の構造設備に関する要件を満たすことと、
一定の基準に該当する管理者を営業所に設置することが求められます。
 
営業所は実際に販売する店舗になりますので、
同じ会社でも、複数店舗あるなら各店舗ごとに要件を満たすことが求められます。
では、店舗なしで、インターネットを使った通販だけをする場合は、どうなるのか。
 
もちろん、許可は必要です。
 
通販だけの場合、基本的に、実際に医療機器を保管し発送する場所で判断されることになります。
ただ、管轄によっては、対面販売を想定していることを求められる場合もありますので、
事前確認が必要です。