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縁起でもない話ですが、大事なことです

岸本です。
 
もし(もしもの話として聞いてください)、日本人の配偶者と離婚した場合ですが、ビザの更新はできません。
 
新しい相手と再婚していないと更新は認められません。
 
だからといって、期限ギリギリで再婚するのは、おすすめできません。
 
やっぱり「偽装結婚」を疑われるところがあるからです。
 
日本にいる期間が長くなった場合や日本人の子供を育てる場合は
「定住者」資格への変更ができます。
 
この様な事情がない場合、「留学」などの資格に変更する必要があります。
 
当社では、就労ビザへの変更要件を満たしている人がいましたので、
「人文知識・国際業務」へ変更してバリバリと仕事をしている人もいます。
 
進学等で来日したけれど、結婚のために学校をやめる人も多いですが、
せっかくなので続けてみるのも、今後のためになるかも知れません。