オーバーステイしている相手との結婚
投稿日:2012年4月24日
岸本です。
最近多いご相談で、
「配偶者のかたがオーバーステイしている。結婚できるか。」
という案件があります。
この場合、結婚そのものは届出を出せば問題なくできます。
ただし、「ビザを取る」ということとは別です。
オーバーステイしている人が、
自主的に入国管理局出頭して処分を受けて日本から出国する「自主出国」と、警察等による検挙で処分を受けて日本から出国する「退去強制」とでは、大きな差があります。
自主出国の場合は1年、退去強制の場合は5年の「入国禁止期間」があります。
この「入国禁止期間」ですが、かなり厳しく適用されていて、
日本人の家族に不幸があったとしても入国は認められません。
また、入国禁止期間を過ぎても、すぐに呼び寄せられるかというと、
そうでもないのが現状です。
自主出国でも2~3年は難しいと言われています。
もし、日本で結婚手続きをした場合、在留特別許可を取る方法もありますので、ぜひぜひご相談のご連絡をください。