生活能力も大事な要素です
投稿日:2012年4月23日
岸本です。
最近(と、いっても2年位前の法改正以後ですが)、
生計の条件が厳しくなっています。
例えば、生活保護受給者であれば資格要件に合っていないなど・・・です。
海外で生活していた等で日本での生活基盤が、まだ無い状態での申請の場合、身元保証人に生活能力がないと認定が取れない場合があります。
この場合、ご親族などに追加で身元保証人になってもらい、
「経済的な自立ができるまで」の条件であることを説明する必要があります。(と、いうことは、以後の申請で自立していないと大変なことになります)
もちろん、外国人の配偶者が生計能力があれば問題無いですが・・・。
日本での生活をはじめるにあたって、ご夫婦で話し合う必要がありますね。