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ほかの国の国籍を取得した“元日本人”

追木です。
 
さて、日本人だった人が、ほかの国の国籍を取得した場合、
そして、その人がまた日本に住みたい!日本で働きたい!と思った場合、
何の在留資格を取得すればいいのでしょうか?
 
たとえば、最近ですと有名なところで、タレントの猫ひろしさん。
 
カンボジア国籍を取得されましたが、日本で就労活動をしています。
 
「働く=就労ビザ」というイメージですが、
実はもともと日本国籍だった場合、
「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するケースが多いのです。
 
これは、日本人と結婚されている方ばかりに該当するわけではなく、
「日本人の実子」にもこの在留資格が該当します。
 
つまり親が日本人である場合は、「日本人の実子」になるため、
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性があるのです。
 
そして、「日本人の配偶者等」の場合、いわゆる就労ビザと違い、
就労内容や就労時間には基本的に制限がないのです。