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証明書の原本について

名古屋オフィスの岸本です。
 
本国の制度によれば、
結婚証明書など結婚を証明する書類が1回しか発行されず、
家を買うなどの取引でも使用されるという書類であることは、珍しくありません。
 
ただ、入国管理局では正本の提出が原則になりますが、
「原本還付」の申し出をすることでコピーの提出が認められます。
 
一時的に原本も入国管理局に預かりとなることもありますが、
審査後に返却されますので、ご安心ください。
 
日本人の戸籍謄本等に結婚の事実があれば、省略できることもありますが、
両国での結婚を証明するほうが、安心かもしれませんね。
 
書類の用意に関しても当社で助言しますので、ご相談ください。