住民票に載って、より便利に!
投稿日:2012年4月9日
こんにちは、大阪オフィスの芳村です。
2012年7月9日から新在留制度が始まるため、
配偶者ビザの更新手続き等に関しても大きな変化が出てきます。
「日本人配偶者等のビザ」で日本に滞在されている外国籍の方は、
「新在留制度」と同時に施行される「改正住民基本台帳法」に基づき、
お住まいの市区町村で住民票が作成されるため、
日本の国民と同じように、
市区町村の窓口で住民票の写しの公布を受けることができるようになります。
そしてこれにより、「日本人配偶者等のビザ」の更新等においても、
以前よりも手続きが楽になります。
これまで配偶者ビザの更新するためには、
外国人の方は自分の「外国人登録原票記載事項証明書」を取得し、
別に家族の「住民票」を取得するなど、
同じ家族内の証明書に、二度手間をかけなければなりませんでした。
しかし、新在留制度が施行されると、
外国の方も、日本の家族と一緒に住民票に記載されるため、
これらの証明書を一度に取得することができます。
また、ビザ更新手続きは、これまで入国管理局の手続きを経た後で、
更に市役所にも届出をする必要がありました。
しかし、7月9日以降には、入国管理局への手続きのみで済むようになり、
市役所への届出は不要となります。
なお、住民票の中で記載される事項は以下の通りになります。
※外国の方の母国における住所や出生地、職業といった情報は記載されません
1 | 氏名 |
2 | 生年月日 |
3 | 性別 |
4 | 世帯主であればその旨 世帯主でなければ、世帯主との続柄 |
5 | 住所 (以前の住所から引っ越した場合)新しい住所を定めた年月日 |
6 | (新しい住所へ引っ越してきた場合) 住所を定めた旨の届出をした年月日 引越し前の住所 |
7 | 国民健康保険の被保険者の資格についての事項 |
8 | 後期高齢者医療の被保険者の資格についての事項 |
9 | 介護保険の被保険者の資格に関する事項 |
10 | 国民年金の被保険者の資格に関する事項 |
11 | 児童手当の受給資格に関する事項 |
12 | 米穀の配給に関する事項 |
13 | 住民票コード |
14 | その他政令で定める事項 |
15 | 国籍等 |
16 | 外国人住民になった日 |
17 | 中長期在留者等である旨 |
18 | 在留カードに記載されている在留資格 |