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養子になれば配偶者ビザは取れるのでしょうか・・・?

岸本です。
 
日本人の配偶者等には養子が含まれることがあるからか、
「養子縁組をしたがビザの変更できないか」との相談があります。
 
単に養子になっただけでは、配偶者ビザは出ないことになっています。
 
ご自身での在留資格にあたる要件を持っている必要があります。
 
これが不要なものは「特別養子」といって、
生みの親との血縁関係を失くした6歳未満の子供に限られます。
 
「どうしても日本に残りたい」という発想からと考えていますが、
日本の法律上の問題ですので、やむを得ないことです。
 
自力でビザを取れるような努力が必要です。