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新しい登録制度について【離婚した場合】

岸本です。
 
7月9日から新しい外国人登録制度が始まります。
 
この件について、いろいろな情報を聞いていると思いますが、
現在、配偶者ビザを持っている人で日本人と離婚している人へ。
 
配偶者ビザで在留する方が、正当な理由なく、
配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留することはできなくなります。
 
正当な理由とは離婚訴訟中であること等で、離婚手続きを終えている場合は、他のビザへの変更又は帰国をしなければいけません。
 
どうすればいいか分からない場合は、ご相談ください。