この場合も「期間更新申請」です
投稿日:2012年5月8日
岸本です。
配偶者ビザを持っている人で離婚~再婚された場合ですが、
期間更新申請出問題ありません。
ただし、一番最初の申請のように、
日本人の相手との結婚までの流れなどを説明する必要があります。
例え十分な説明をしても、短期の交際~結婚になった時に、
偽装結婚などの疑いをかけられることはあるようです。
短いなら短いなりの交際の様子やそれぞれの両親への紹介など、
やれることはやっておいたほうがいいようです。
具体的な話になれば、ご相談に応じますので、よろしくお願いします。