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海外で結婚して、日本に戻る場合

岸本です。
 
海外で結婚して生活している夫婦(どちらか一方が日本人の場合)が、
日本で生活するためのビザを請求する方法についての相談がありました。
 
原則は、海外にある日本大使館・領事館で在留資格認定を受けることですが、時間もかかりますので、急遽日本行きが決まった場合は対応できません。
 
先に日本人の方が帰国して、在留資格認定証明書交付申請をすることが、
審査期間も短く済む(海外公館とのやり取りがないため)ので、
この方法を使わrている方が多いようです。
 
短期滞在からの資格変更もできるようですが、
そもそも短期滞在ビザを取れない場合や、
変更も特例的なので万能とは言えないようです。
 
海外からのご相談もメール中心になりますが対応しますので、ご連絡ください。