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配偶者ビザの取得は意外と難しい

これまで弊社でビザ取得に苦労した例を挙げます。
 
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①ビザの申請が有効期限ギリギリになってしまった
 
②夫と妻の年齢差が10歳以上ある
 
③離婚歴が2回以上の場合
 
④結婚式をしていない
 
⑤親に結婚の報告をしていない
 
⑥結婚相手と同居していない
 
⑦写真が好きでない
 
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上記のような場合、
入国管理局に結婚そのものが偽装でないことを説明する必要があります。
 
入国管理局に偽装結婚と疑われないように、
「理由書」をしっかり書いて対応していきましょう。