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短期滞在で来日中の外国人の会社設立は可能?

こんにちは、大阪支店の木本です。

 

今日は外国人の会社設立に関してお話します。

 

観光や、ビジネス、親族訪問等で短期滞在ビザで

日本に滞在されている方は日本に住所がないため

会社設立は不可能だとお思いではないでしょうか?

 

実は日本に住所がなくても

外国人で会社を設立することは可能なんです!

 

 一般的に外国人の会社設立には代表取締役・取締役の

本人確認書類として印鑑証明書が必要になります。

ただし、短期滞在の外国人は日本に住所がないため取得することができません。

そのため、短期滞在の外国人で会社設立をすることはできないと思われがちなんです。

 

しかし、本人確認の方法は印鑑証明書がなくても

日本の該当国大使館でパスポート又は、運転免許書のコピーで

サイン証明書を発行することが可能です。

このサイン証明は印鑑証明書に代わる本人確認書類として使用することができます。

※ただし、管轄によってはこの方法では会社設立が認められないケースもありますので、

 予め管轄の法務局にお問合せすることをお勧めします。 

 

会社設立や、外国人が日本で会社を経営するために必要な

経営管理ビザにも要件がございますので、

日本で会社設立して経営をしていくことをお考えの方は弊社にお問い合わせください。