主任者証の登録に変更が生じた場合
投稿日:2013年8月7日
宅地建物取引主任者証の登録において以下の変更が生じた場合、
・申請者に関する事項(結婚して姓が変わった等)
・住所票を移した場合
・本籍地に変更が生じた場合
・会社の商号等に変更が生じた場合
ここで注意するのは、本籍地を変更した場合です。
主任者証自体には、本籍地の記載がないため、
本籍地変更の場合でも、変更届の必要があります。
きちんと、届出してくださいね。
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