輸出入酒類卸売業免許取得にあたってのポイント
投稿日:2020年10月8日
こんにちは!
大阪支店の白倉です。
現在酒税率が改訂されていますね。
最近ではお酒の免許に関するお問い合わせを多数いただいております。
今回は輸出入酒類卸売業免許について、申請要件以外のポイントを2点、ご案内します。
まず1点目は、「使用承諾」です。
許認可を伴う事業において、建物の貸主からの使用承諾を求められることは一般的ですが、
酒類販売業免許では、建物と土地の所有者からも、
免許を取得する販売場について、
お酒を販売することの使用承諾が必要です。
貸主と所有者が異なっていたり、所有者が複数いる場合、
全員からの使用承諾が必要です。
使用承諾を頂けないとなると、免許を取得することができないので、
最初に使用承諾いただけることを確認しておくことがポイントです。
そして2点目は、酒類の取引予定先との「取引合意」です。
お酒の仕入先、販売先について、
具体的な取引予定先が決まっていない状態では、免許を取得することはできません。
また、扱うお酒の種類も特定し、国内の仕入先に関しては、必要な免許を持っている業者であることが必要です。
申請手続きにおいて必要になる具体的な書類については、
弊社にてサポートさせていただく際に、詳細をご案内しております。
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