【認定を受けたら終わりではない!】太陽光認定後にやらなければいけないこと3選
投稿日:2020年7月1日
こんにちは。太陽光事業計画認定担当です。
太陽光の認定を受けたら、売電契約もできるし、届出は終わり!
ハウスメーカーさんに全部お任せしたので大丈夫!
…と思っている方、いらっしゃいませんか?
実は、認定を受けた後、一定期間内に各種報告が必要です。
今回は、どのような場合に報告が必要なのかご説明します。
【全員対象!】認定後、設置費用の報告が必要
初めて太陽光設備を搭載した場合、
〈発電設備が運転開始した日から一か月以内〉に「設置費用報告」が必要です。
【10kW以上の設備を搭載した方】年に一度、「運転費用報告(年次報告)」が必要
10kW以上の設備を搭載された方は、上記の設置費用報告だけでなく
〈発電設備が運転開始した月 又は その翌月〉に「運転費用報告(年次報告)」も必要です。
【10kW以上の設備に増設をした方】出力数を変更したら「増設費用報告」が必要
蓄電池やパワーコンディショナー、電気自動車(V2H)等を増設し、
出力数が新規申請時から変更した場合、
出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から 1 ヶ月以内に「増設費用報告」が必要です。
※増設した場合は、新規申請の内容そのものを変更しなければいけない場合があります。
詳しくは、https://www.shigyo.co.jp/senmon/setsubinintei/jigyo_6.html をご確認ください。
弊社では、上記報告業務もサポートしております!
上記3種類の提出は、認定基準として認められているため
未提出の場合、国から督促が来たり、
最悪の場合、認定取り消しになったりする可能性がございます。
弊社では、ご家庭の太陽光設備の各種届出だけでなく
大規模なソーラー施設まで、幅広く対応しております。
太陽光事業計画認定でお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
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各種 太陽光事業計画の申請につきましては、
無料相談を承っております。
必要書類が複雑な、変更認定申請/事前・事後届出につきましても、
実績も多数ございますので、ぜひ一度、ご相談ください。