整備法律が施行されました
投稿日:2019年11月26日
こんにちは。
サポート行政書士法人の増野です。
令和元年9月14日付で、「
この整備法律は、「
これまで、宅地建物取引業をはじめとする各種業規制制度上、
「成年被後見人及び被保佐人」は、
一律で排除する規定が設けられていました。
今回の整備法律の施行を受け、
成年被後見人及び被保佐人であることをもって一律に欠格者として
心身の故障等の状況を個別的・
これにより、不動産関係の法律・実務運用が改正となっています。
例えば・・・
☑ 宅地建物取引業法
宅地建物取引業法が改正され、欠格事由から「
その代わりに「
判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が追加され、
☑ 不動産投資顧問業登録規程
不動産投資顧問業登録規程においても、宅建同様の改正が行われ、
新規・更新登録申請の際に提出していた「
これから手続きをされる方は、