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愛知県の産廃収集運搬業の許可申請について

こんにちは。

名古屋支店の押谷です。

 

先日、愛知県の産廃収集運搬業の許可取得の為に申請に行ってきました。

 

その中で、申請書類の変更点についてお伝えします。

 

今までは、欠格要件の該当性の判断に係る提出書類として
「登記されてないことの証明書」が必要とされていましたが、
愛知県においては「登記されてないことの証明書」に代わって
申立書(※愛知県独自の様式)の提出に変更されました。

 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等が改正されることとなり、
改正後の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」 が、令和元年12 月14 日から施行されたことによるものだそうです。

 

ただ、この改正は愛知県におけるもので、
他の自治体ではまだまだ 「登記されてないことの証明書」が必要となっていますので、
申請をお考えの業者様はぜひ弊社にご相談ください。

 

弊社にて各自治体ごとの申請書類をご案内させて頂きます。

 

まずはお気軽にお電話ください。