【旅館・ホテル】計画時点でご相談下さい!
投稿日:2021年3月23日
大阪支店の白倉です。
申請前に~行政との事前協議はしっかりと
管轄によっても異なりますが、 旅館業営業許可申請より前に、事前協議申請が必要なケースがあります。
事前協議に時間がかかる恐れがあるので、早めに保健所へ確認することをオススメします。
また、事前協議でOKであっても、許可申請がスムーズにいくとは限りません。
運営方法について認識のすり合わせをしておかないと、 変更届や承認が必要なケースがあります。
どこまで提出書類を求められるか!?
基本的に用意する書類は、申請書+図面となりますが、
それらに加え、管轄により下記が必要なケースがあります。
・部屋の求積図を求められる
・法令に、外観サインへの規制色がある
・窓の採光面積の計算が必要
etc…
規則を理解するのは大変ですし、
例え理解していたとしても例外はあります。
反対に、この運営方法無理かも、と思っていても
条件付きでOKの場合もあります。
必要なのは旅館業の許可だけではない!
ホテル1つといっても、
旅館業営業許可、飲食店営業許可を始め、下記のように様々必要な許可があります。
(例)
・たばこの小売販売業許可(申請先:財務局)
・酒類販売業免許(申請先:税務署)
・深夜酒類提供飲食店の届出(申請先:警察署)
・遊泳場開設許可(申請先:保健所)
・公衆浴場営業許可(申請先:保健所)
この他にも、アイスクリームや惣菜を販売する場合等、 運営方法によって必要な許可があります。
実は許可がいる、なんて後に気づくことがあります。
それぞれの許可に設備要件、法的規則が決まっており、 建ててしまってから、
設備を設置してから運営体制を決めてからだと、 認められないケースがあり、苦労します。
ぜひご相談下さい!
管轄によっても判断が異なります。
規則や要件の確認~行政との事前相談・やり取り~申請~許可の全てを行うとなると、
時間と手間を要します。
弊社では地域のホテルから大型ホテルまで実績あります!
計画段階からご相談可能ですので、一度お気軽にお問い合わせいただければと思います!