法人設立後の運営サポートについて
投稿日:2020年11月27日
こんにちは。
大阪支店の芳村です。
今回は株式会社設立後の運営についてお伝えします。
株式会社を設立したら、会社の何かを変更する際には、
株主総会の決議や、取締役での決議が必要になります。
社長だったとしても、1人で勝手に変更することはできません。
そして、決議した証明となる議事録等には、署名又は記名押印が必要になります。
法人代表者印だけの押印で済む場合もあれば、
取締役全員の実印での押印が必要になる場合もあります。
例えば、取締役が社長だけのか会社で、取締役増員と本店所在地移転を行う場合、
新たな取締役の就任が先で、その後で本店移転を行うと、
もともと、取締役増員前から、社長が本店移転することを決めていたとしても、
本店移転の決議においては、新たに就任した取締役も含めて全員の押印が必要だったりします。
この場合、実際の本店移転日が取締役増員時期より後だとしても、
その日に移転することの決議を取締役増員時期より前に行えば、
本店移転の決議にあたっての押印は法人代表者印だけで済みます。
些細なことですが、法人として色々なルールがある中でも、工夫ができます。
弊社では、法人設立後も、継続してサポートさせていただきます。