専任の取引士は、何人必要?
投稿日:2017年3月26日
こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の免許を受ける本店・支店等の事務所ごとに、
当該事務所に「常勤」し「専ら宅建業務に従事」する「専任の取引士」を設置しなければなりません。
これが、宅地建物取引業免許要件の1つ「専任の取引士設置要件」です。
他の許認可でも、この手の「責任者要件」が出てきますが、 多くの場合、
「責任者を1名設置」「各事務所に1名設置」等のケースが多いです。
宅地建物取引業の場合は、ちょっと考え方が違い、 「各事務所に、
宅建業従事者5名に対して1名以上の割合で、専任取引士の設置が必要」とされています。
例えば、宅建業従事者の数が3名の宅建事務所は、1名以上の専任取引士が、
宅建業従事者の数が13名の宅建事務所は、3名以上の専任取引士が必要です。
「以上」とある通り、最低人数ラインが定められていますので、
ぎりぎりの法定人数ではなく、あえて少し多めに専任の取引士を設置する宅建業者さんもいます。
専任の取引士が不在になると、免許要件に抵触してしまうので、
あえて余裕を持った人員配置をするのもいいですね。
ただ、専任取引士を多く設置したことで、
専任取引士に関する変更届の該当可能性が増えるので、 注意が必要です。
専任の取引士の氏名に変更が生じたり、人事異動で変更が生じた場合には、
30日以内に変更届を提出する必要がありますので、手続き漏れがないように注意しましょう。