特定技能(宿泊分野)の許可が下りました!
投稿日:2020年7月31日
こんにちは!新宿本社の近藤です。
昨年、「特定技能」の在留資格が新設されましたが、
全国でも、まだまだ受け入れ人数が少ない状況です。
そんな中、
当社でサポートしたお客様の特定技能1号(宿泊分野)
の認定証明書が交付されました!
宿泊分野の特定技能について
特定技能1号(宿泊分野)は、旅館やホテルでのフロント業務、企画・広報、接客、ホテル内のレストラン、宿泊サービスの提供に係るお仕事をすることができます。
この在留資格を取得するためには、下記2つの基本的な要件があります。
・宿泊技能測定試験に合格すること
・日本語能力試験に合格すること
また、それだけではなく、
・雇用契約に問題がないか?
・十分に給与が支払われるか?
・会社のサポート体制が整っているか?
なども、細かくチェックされます!
他の在留資格に比べて、作成する書類も提出する書類も多いです。
さらに、申請をしてからも追加資料が必要になったり、
より詳しい説明を求められることもあります。
時間も労力もかかってしまいますね。
この申請手続きを申請人本人や会社の方が行うのは
なかなかご負担なようで、ご相談を多く頂いております。
宿泊分野の特定技能の手続きはサポート行政書士法人にお任せください!
お問い合わせいただければ、ノウハウ豊富なビザ専門担当者が丁寧にお応えします!
お気軽にご相談ください!