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医療法人は誰でも設立できるのですか?

A : 医師か歯科医師がいなくては設立できません。 また、医師や歯科医師であっても以下の欠格条項に該当している場合は設立できません。 1:成年被後見人または被保佐人 2:医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ た日から、起算して2年を経過しない者 3:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者