技能実習生と結婚したらどうなる!!?
投稿日:2020年5月21日
技能実習ビザからその他のビザへの変更は原則できません。
技能実習から、配偶者ビザへの変更も、原則認められていませんが、
特別な事情がある場合は考慮されるケースもあります。
結婚をして、その後に「日本人の配偶者等」の在留資格の申請を
行う必要があります。変更申請は、原則認められないため、
一度帰国した方がいいというアドバイスをさせていただく場合もありますが、できるだけ、夫婦一緒に暮らしたいというお気持ちもお察しします。
一度、お問い合わせいただければ、
配偶者ビザ専門コンサルタントが、丁寧にお応えいたします!
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
【CASE】
・「技能実習2号」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請
・20代日本人女性
・交際歴 約3年
・収入 200万円以上
・素行要件 問題なし
担当スタッフ
|
天野/amano
|
ご依頼業務の品質
|
大満足
|
利用いただいたサービス
|
配偶者ビザ
|
スタッフの対応
|
大満足
|
ご依頼時の進捗スピード
|
大満足
|
再度のご依頼
|
絶対する
|
***担当スタッフへの意見・感想***
こまめに連絡くだり、助かりました。お若いのにしっかりいて、安心してお願いすることができました。
***ご意見、ご感想***
結婚し始めて配偶者ビザを申請することになりました。
こちらも初めてのことであること、
また技能実習生からの在留資格変更が可能か分からない状況だったため、
専門の方に相談できて本当に良かったです。
素早く対応していただき、無事に在留資格の変更ができました。
今後もビザ更新の手続きが必要ですが、
更新時期に連絡くださるとのことでしたので、サポート体制が整っていると思いました。
同じような方がいたら是非紹介したいと思います。 この度はありがとうございました。
お問い合わせはこちらから