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「現品交換」には、具体的にどのようなものが該当するのか。

Q

 

「現品交換」には、具体的にどのようなものが該当するのか。

 

例えば、以下のような場合が「現品交換」に該当する。
➀ 外観上の軽微な不良があるが、当該品以外に同様の不良のおそれがない 場合。 ・ 錠剤識別コード印刷用インクの飛散による斑点 ・ 錠剤の一部カケ・突起など品質に影響のない不良で、現品のみと考え られる場合
② スポット的に生じた容器不良であって、当該品以外に同様の不良のおそれがない場合。 ・ 運搬中にスポット的に生じた容器・封緘等の破損、汚れ