医療法人の附随業務、附帯業務について
投稿日:2020年2月26日
サポート行政書士法人の熊野です。
当社では、医療法人の設立から細かな専門サービスの提供まで幅広く業務メニューを提供させていただいております。
本日は医療法人の附随業務、附帯業務についてご紹介します。
医療法人の業務
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的とされています。しかし、本来の診療以外にも一定の業務をすることができます。その一定の業務についてまとめていきます。
付帯業務
本来の業務に支障のない限り、次の業務を行うことができます。なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことはできません。
①医療関係者の養成又は再教育
看護師養成所の経営、医師の研修など。学費の援助はこれには当たらない。
②医学又は歯学に関する研究所の設置
③巡回診療所、へき地診療所の経営
④疾病予防運動施設の設置
診療所と運動施設の名称を別にするなど、細かな規定があり、厚生労働大臣の定める基準(平成4年7月1日厚生省告 示第186号)に適合するもの。
⑤疾病予防温泉利用施設の設置
温泉とは、温泉法(昭和23年法律125号)第2条第1項であり、厚生労働大臣の定める基準(平成4年7月1日厚生省告示第186号)に適合するもの。
⑥保健衛生に関する業務
薬局、施術所、衛生検査所、介護福祉士養成施設、介護職員養成研修事業、難病患者等居宅生活支援事業、介護保険法に規定するもの、助産所、歯科技工所、福祉用具専門相談員指定講習、高齢者向け住宅の設置、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定するもの、障害者のる日中一時支援事業、障害者就業・生活支援センター、障害のある幼児児童生徒に対し看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業、認可外保育施設、配食、家庭的保育事業や居宅訪問型保育事業、海外における医療施設の運営に関する業務。
⑦社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
⑧有料老人ホームの設置
付随業務
本来の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは収益業務に含まれず、特段の定款変更等は要しません。
①施設内で患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務
例)売店、駐車場など
②施設外で通院する患者を対象として行われる業務であって連続して行われるもの
例)無償搬送など
③①及び②を委託する場合
参考URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000207159.pdf
サポート行政書士法人という選択肢
実務では少しの違いで付帯業務には該当しなくなり、その業務ができないという事が起こり得ます。 複雑に法・省令が絡んでくる分野は、専門家に依頼し確実に行っていくことをお勧めします。
私どもサポート行政書士法人では数多くの認証、承認をしていることもあり、ハードルを可能な限り下げるお手伝いができるかと思います。
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