※リマインド※主たる営業所の届出
投稿日:2019年11月26日
こんにちは!
大阪支店の美馬です。
古物営業事業主の方、リマインドです。
古物商許可を既に取得している人は、
主たる営業所を決めて、管轄警察署へ「主たる営業所届出」
この届出を期限内にしなければ、
無許可営業とみなされ3年以下の懲役・
弊社では、この届出のサポート可能です。
後回しにしてしまいがちですが、
煩わしい、面倒ということであれば、是非ご連絡ください。
サポートさせていただきます!
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